時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません
借金の消滅時効期間は何年なのでしょうか? 借金は、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。 “主債務者と連帯保証人の時効援用について”の詳細は »